前回民泊の届け出を出すための書類の記事を書きました。
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民泊の届け出を出すために必要なものとして消防法令適合通知書があります。これは消防士さんに民泊の部屋が火災に対して対策がなされているかをチェックしてもらって、必要な火災報知器などの必要な機器を揃えてからもらえるものになります。
この通知書をもらうために何度も消防署に足を運びました。今回は消防法令適合通知書をもらうまでの経緯を書いていこうと思います。
消防署に電話で予約
前もって地元の消防署に電話して日時を伝えてからいきます。担当は予防係の職員さんでした。
必要なものは、部屋の面積と窓の大きさが書かれた図面です。

僕の家は設計士が書いた図面はなかったので、メジャーで一つ一つ部屋を測って面積を出し、ドアと窓の大きさも測って書いていきました。(1/100のスケールで書きました)
重要なのは面積に対しての窓・ドアの大きさと材質

窓やドアの材質も書いてほしいということでした。特に注意してほしいと言っていたのは網入りガラスです。これは火災時に割ろうと思っても割れないので、逃げ遅れる可能性があるためです。
図面は民泊で使用する部屋のみではダメ
消防署には図面を提出しないといけないのですが、民泊で使用する部屋の図面ではなく、屋根が一緒の建物全体の図面が必要です。(一般の家屋の場合)
僕のリスティングはAirbnbとして使う部屋だけでなく、屋根が工場と繋がっていると一つの建造物とみなすため、計測しないといけないところがめちゃめちゃ多くて大変でした(泣)
※前もって消防の方に来てもらってどこまでが範囲かも視察してもらいました。
消防法で消化消防設備を揃えないといけないのですが、大きく分かれるポイントがあることがわかったのでシェアしていきたいと思います。

同居か非同居型かで大きく分かれる
僕が民泊の届出をするのは一戸建て住宅です。大きな分かれ道が同居か非同居型かです。

こちらの用紙ではゲストの滞在中にホストが不在になるかならないか?と書かれています。要は同じ屋根の下で寝るか寝ないかの違いだと思います。
また同居型でも宿泊室が50㎡を超えるものと超えないものでは違ってきます。
僕のリスティングは同居型で50㎡以下です。
よって一般住宅となります。
一般住宅以外の場合
もし非同居型、または同居型で50㎡以上の部屋は宿泊施設となり(5)項イが該当する用になります。
(5)項イとは 旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの… “民泊” はここに分類されます。
そして、(5)項・イ は特定防火対象物です。
一般住宅以外の場合は旅館やホテルなみの消火設備を揃えなくてはなりません。
必ず必要になるのが「自動火災報知機」と「誘導灯」です。
【6/21追記】
再度消防署へ行って指導を受けてきました。消防設備と面積が広いため防火管理者の資格が必要とのことでした。
- 煙探知機を4部屋に設置
- 10型の消化器を4つ設置
- 防火管理者の資格が必要
煙探知機と消化器はすぐに買って設置すれば問題ないです。防火管理者というのは2日間に渡って講義を受けなければいけません。
なんやかんやまだまだ時間がかかりそうです。
まとめ
消防署に通ってわかったことをシェアしたいと思いブログを書きました。また追ってわかったことがあれば書いていきたいと思います。

