【Airbnb】登録番号なしでも大丈夫??

Airbnb

6/15日からの民泊新法施行で、許可を取ってない多くのリスティングが非掲載になりました。その数は1日で4万件!全体の7割だそうです。

僕は現在保健所や消防署などとやり取りをしているのですが、消防が結構厳しい。しっかりとした図面と床面積の計算をして、面積に応じて消化器や煙探知機をつけなければいけません。あわせて防火管理者という免許をとらないといけないのでさらに再オープンは先延ばしになっています。

役所に許可をもらうために四苦八苦しているホストは多くいると思います。そんな中、Airbnbのホストが集まるコミュニティで興味があることが書かれていました。

リスティングの番号は架空でもリストの非表示は免れる

なんでもリスティングの番号書く欄に、たとえ架空番号であっても、とりあえず記入されていれば、リストの非表示にはならないとAirbnbは明言しているそうです。



届出番号を記入するにはリスティングのページから登録をクリック

下の方にスクロールしていくと届出番号を記入というのがあります。

すると届出番号を記入する箇所があります。いまは適当にM123456789となっていますが、このまま記入した場合でも掲載されるみたいです。

Airbnbの考え方

架空の記載番号で営業しているぞとタレコミをしたあるホストがAirbnbからもらった回答です。

〇〇様

私は、(1)上記に記載された情報が真実、完全かつ正確であることに同意し、かつ、(2)上記の情報および掲載物件に関する情報が、私への通知を要することなく、日本の行政機関(観光庁を含みます)に対して法令の定めに従い開示されることに同意します。(同意の上、チェックボックスをクリックして、続いて、「次へ」を押してください)

従って架空番号で登録するのは違法行為であり、その行為に伴うすべての法的な責任はホスト様にございます。大変お手数をおかけしますが登録番号が正しい情報かどうかに関しましては管轄する行政機関もしくは各自治体に対して直接問い合わせていただくようお願い致します。

重ねてご報告して頂きましてAirbnbより感謝申し上げます。

それでは失礼いたします。
心を込めて。

転載終わり

Airbnbはホストが偽の登録番号を登録して勝手に営業していただけなので、私達は全く関与しません。その損害は100%ホスト側にあるといっています。

まとめ

日本政府がうるさいから法令は守るけど、それでは利益が減るので捕まるのを覚悟でやるホストは手数料収入にも繋がるし、わざわざ役所と連携してまで番号は照会しませんよという発想です。

これでは中国人ホストや韓国人ホストが違法と認識しながらも登録していくのではないでしょうか?彼らは逮捕されそうになると国へ帰ればいいのでどんどん増えていきそうです。