Airbnbの届出をしよう! ~PART2~

届出を出すために四苦八苦しています。これも大手を振って民泊を始めるため。

Airbnbの届出をしよう! ~PART1~はこちら

先程支所に電話して管轄はどちらですか?と問い合わせたところ保健所の生活衛生課に電話してほしいとのことでした。保健所に電話しても管轄は観光庁でそちらのホームページから届出を出してくださいとの事で、保健所の方もあまり詳しくないようでした。ただ届出を出しても営業は6/15日以降になります。と念を押されました。

ん、、、、あまり早く出してもメリットってなさそうですね(汗)

それはさて置き、では続きをやっていきましょう。

 

事業者の業務[1]

1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備付け等
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
6.苦情等への対応

 

まずはこちらから

1.宿泊者の衛生の確保

宿泊者1人当たりの床面積は、3.3平方メートル以上確保する(※宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下は含みません。また、押入れ、床の間は含みません)

3.3平方メートルというのは畳2枚分です。ということは6畳の部屋は定員3名までとなりますね。(2段ベットの場合はどうなるんでしょう?)

その他に

①宿泊者が変わる度にシーツや枕カバーは交換してね。

②人から人へ感染するヤバ目のやつが発生したら、早く保健所に教えてね。

③部屋に追い炊き機能付き風呂や加湿器がある場合はレジオネラ症の予防に宿泊者が入れ替わる度に水を交換してね。

などの項目があります。まぁ普通の感覚の方はこのあたりは大丈夫でしょう。

 

2.宿泊者の安全の確保

 

これも特に問題はありませんが、4.宿泊者名簿の備付け等が気になりますね~。ニュースでもやっていましたが、やっぱり名簿に記入してもらわないといけないのでしょうか?

日本人には外国人だとパスポートの写しが必要。

Airbnbの場合はインターネット上ですべてのやりとりが行われるためホストとゲストの間で名簿の記載や金銭のやりとりは直接しません。すごい手間が増えるのと個人情報の管理が大変ですね。