2018年3月15日より、いよいよAirbnbの届け出制の登録が始まりました。
すでに登録を済ませた方もいらっしゃると思いますが、これから登録に挑戦する方の参考になればとやり方をシェアします。
届出前にこれだけは確認
①アパートやマンションでの民泊は大家の許可が必要
②消防法令適合通知書を入手
③住宅の不動産番号(住宅としての登記が必要)
上記は必ず必要になるので、入手ができないと届け出をしても許可がおりません。上記3つが手に入って申請のスタートラインに立つことができます。消防法令適合通知書は一度消防職員に物件を見てもらうことをおすすめします。
尚、私が登録するのは平屋の一戸建てで隣の家に管理者(私と両親)が住んでいる物件となります。
支所へ問い合わせ

まずは支所に電話して「民泊の届出をしたいが、どこに問い合わせたらいいか」と質問したら「管轄がはっきり決まっていないので、また調べて折返し電話します」との回答でした。役所の担当の方はまだ民泊新法についてよくわかっていない様子でした。
すぐに折返しの電話があって担当は保健所とわかりました。
まずは保健所へ
まずは保健所へ電話して相談に行く日時を相談しました。。民泊制度ポータルサイトでも届出は可能です。というか保健所の方がオンラインで届出を出すよう勧めてきます。(僕はオンラインで作業をすすめていたのですが、消防署の方に住居の種類を保健所で聞いてきてほしいと言われ直接保健所へ伺いました)
届出に必要な詳しい内容は民泊制度ポータルサイトを見たらわかります。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html
届出事項の内容
届出事項(届出書)
| [1] | 商号、名称又は氏名、住所 |
|---|---|
| [2] | 【法人】役員の氏名 |
| [3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
| [4] | 住宅の所在地 |
| [5] | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
| [6] | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
| [7] | 【個人】生年月日、性別 |
| [8] | 【法人】役員の生年月日、性別 |
| [9] | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
| [10] | 【法人】法人番号 |
| [11] | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
| [12] | 連絡先 |
| [13] | 住宅の不動産番号 |
| [14] | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
| [15] | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
| [16] | 住宅の規模 |
| [17] | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
| [18] | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
| [19] | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
| [20] | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
項目別に説明
【1】~【12】は住所や氏名など書けるところは埋めていきます。
【6】委託をする方、【11】管理業者は書く必要があります。
管理業務の委託について
届出住宅の貸出す部屋が5部屋以上の場合や家主不在型の場合は管理業務の委託をしないといけません。
【7】「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」についてですが、一度読んだだけでは私の頭では理解できません(泣)よく読むと「ほんとに届出を出す住宅の近くに住んでいますか、もしそうなら近くのお店で買物した証拠のレシートや、公共の交通機関の往復の領収書のコピーなんかを提出してね」だそうです。ややこしいにも程があります(笑)
[8]「住宅の図面」について ですがどうやら自分で寸法を測って手書きで書いても問題ないようです。ですが以下の内容は記載漏れのないよう書いていきましょう。
(1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
(2)住宅の間取り及び出入口
(3)各階の別
(4)居室、宿泊室、宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
(5)非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示
【13】住宅の不動産番号は法務局が作っているウェブサイトからオンラインで取り寄せることができます。
住所を検索してお金を払えば(銀行振り込み)500円で郵送してくれました。
[14]住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
- 人が住んでいますよ
- 人は住んでいないけど、売却の予定か賃貸で借りてくれる人を募集していますよ
- 上記の条件は満たしてないけど、セカンドハウスや別荘などはOKです。
まとめ
書類の内容は上記のような感じです。書類が揃えば難しいことはないと思います。一番厄介なのは消防法令適合通知書をもらうことです。
これをもらうために何回も消防署の方へ通いました。消防署へ通った記録は過去記事に書いてあるので参考にしてみてください。

