先月から消防署に通っているのですが、なかなか消防法令適合通知書がもらえません。正直めちゃくちゃややこしいです。(←規模によって違うと思います。おそらく一軒家の方はすんなり取れるんじゃないでしょうか)
民泊始めるの届け出だけでいいんじゃないんかい!!と怒ってしまいそうです。
地域の消防署へ相談
まぁ怒っていても何も始まらないので、まず手始めに地域の消防署へ相談に行きました。すると間取り図を書いて持ってきてくれとのことでした。
書き方を聞いて、書いた図がこちら ↓ です。

部屋ごとの大きさを測って面積を出して、窓やドアの大きさと素材を書きました。
僕の民泊予定の部屋は2,3部屋なのですが、消防法の関係で同一の屋根は一つの建物とみなされるため、となりの工場も面積を測って書いてあります。
方眼紙でなくてもいいと思いますが、縮尺がきっちりしているほうが、後で面積の計算もやりやすいと思います。
間取り図を書くとき重要なのは
- 民泊で使用する部屋だけでなく、同一の屋根のすべての部屋を書く(2Fなども)
- 部屋の面積を出す
- 窓の大きさ、素材を書く(針金が入っている窓は火事の時に割ることができないので特に注意)
これらを記載した図を持って行くと、消防署の方でいろいろ必要なものや手続きを教えてくれました。
必要なもの 消火器 火災報知器
消防署の方で消化器と火災報知器をこの部屋とこの部屋につけてくれと指示がありました。詳しいことはわかりませんが消火器の10型と指定があったのでこちらの商品を4本購入しました。
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消火器 10型 粉末ABC火災対応(蓄圧式)PEP-10N(旧:PEP-10C)
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火災報知器は煙式の簡易なものでいいとのことで ↓ のものを4つ購入しました。ネジで天井に固定するだけなので簡単に設置できます。乾電池式で10年はもつようです。
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【PC、スマホエントリーで全品ポイント5倍】※14日20時-21日2時※ パナソニック 住宅用火災警報器 《けむり当番》 薄型 2種 電池式・移報接点なし 警報音・音声警報機能付 SHK38455
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※僕のAirbnbの部屋は同居型なので消防用設備等免除申請書を書いて提出すると簡易式の火災報知器で免除されます。
非同居型になると自動火災報知設備を導入しないといけないので、ハードルがグッと上がってくると思います。
防火管理者の免許が必要に
一定の面積以上の場合防火管理者というものを選任しなければいけません。防火管理者は免許が必要なため、無ければ取得してくださいとのことでした。
事前申し込みで費用は7500円。2日間の講習を受ければ防火管理者の免許がもらえます。
書類提出
色々書類を書いて提出します。
- 防火対象物使用開始(変更)届書
- 消防計画
- 避難経路を書いた見取り図
- 防火管理者選任(解任)届書
- 防火管理者の免許のコピー
以上を用意して後は交付申請書を提出します。
消防法令適合通知書の交付申請書を消防署へ提出
明日消防署へ書類を持っていきます。これで再度検査に来てもらえれば消防法令適合通知書をもらえると思うのですが、どうなるでしょうか??
進展があり次第追記します。
